〒477-0031 愛知県東海市大田町後田20番地1 ソラト太田川2階
(太田川駅東口から徒歩1分 駐車場:当事務所隣に立体駐車場あり)
受付時間
どのような場合に自己破産をすべきか
・ 収入の減少などで借金の支払いが難しくなった
・ 任意整理や個人再生の利用が困難
・ 目立った財産がなく、自己破産で処分される財産がない
・ 借金をすべてリセットして、新たに人生をリスタートしたい
裁判所から自己破産の許可(免責許可決定)を受けると、借金が免責されゼロになります。借金の返済で苦しむ債務者の方にとって最大のメリットといえます。
滞納税金など一部の債務については自己破産でもゼロにはなりません。詳細については、相談の際に詳しくご説明いたします。
相談者様から自己破産を受任した場合、債権者に対して弁護士が受任通知を発送します。
受任通知により、貸金業者や債権回収業者等からの督促や取り立てが止まります。
99万円までの金銭や家財道具、一部の自動車や生命保険等、破産手続きの中で手元に残すことができる財産も存在します。
自己破産をすると財産が全て没収されてしまい、手元に残すことができないと思われている方が多くいらっしゃいます。相談の際、残せる財産についてもご説明します。
自己破産(個人) | 300,000円 |
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自己破産(法人) | 400,000円 |
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上記の弁護士費用は税別価格です。
弁護士費用の他に、裁判所へ納める予納金等が必要となります。
分割払いもお受けいたします。
法テラスの援助基準を満たす方は法テラスのご利用も可能です。お気軽にご相談ください。
一定の財産を所有していると管財事件といい高額な予納金を 裁判所に納付しなければなりません。自動車については、購入から一定期間が経過し、購入金額も高額でない場合は財産として評価しない取り扱いも可能です。
相談の段階で給与の差押えを受けている方は多々いらっしゃいます。差押を受けている場合は、早急に自己破産の申立てをし破産手続開始決定を受ける必要があります。差押を受けている方はお早めにご相談ください。